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遺言書

遺言・遺産相続

遺言・遺産相続について

相続

遺言・遺産相続に関する法的なサポートを提供します。遺産分割や遺言書の作成、相続人間のトラブル解決まで、専門的な知識をもとに丁寧に対応。相続税や法律に関する疑問も解消し、円満な相続手続きをサポートします。

遺産相続は複雑な手続きや感情的な問題が絡むため、専門家の助言が不可欠です。早期に適切な対応をすることで、相続トラブルを避け、大切な遺産を守ることができます。

遺言書作成サポート

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言

公証人が立ち会い、遺言者の意思を確認して作成される遺言です。証人2人以上が必要で、公証人が遺言内容を文書化するため、遺言書の内容が明確で、遺言者の死後に紛失や改ざんのリスクが少ないのが特徴です。

自筆証書遺言

遺言者が全て手書きで作成する遺言です。手軽で費用がかからない一方、書き方に誤りがあると無効となる可能性があります。また、遺言書の存在や内容を証明する手間がかかることがあり、紛失や偽造のリスクもあります。

作成サポート内容

当事務所では、遺言書の種類に応じた作成サポートを行っています。公正証書遺言については、公証人との調整や証人の手配をサポートし、自筆証書遺言については法的に問題がないか確認した上で作成をサポートします。どちらの遺言書でも、遺言者の意図が正確に反映されるように、専門的なアドバイスを行います。

遺産分割協議の対応

相続トラブルの解決方法とサポート内容

相続トラブルは遺産分割や遺言内容の解釈を巡る意見対立から生じます。解決のためには、話し合いや法的手続きが必要です。当事務所では、以下の方法で解決をサポートします。

​1

遺産分割協議の支援

相続人間で遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)を支援します。全員の合意が必要で、遺産分割協議書の作成や意見調整も行います。

2

遺産分割調停の対応

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てます。調停委員を介した話し合いをサポートし、有利に進めるためのアドバイスを行います。

3

遺産分割審判の支援

調停で合意できなければ、家庭裁判所が審判を下します。この手続きのサポートや必要書類の準備を行い、審判後の対応も支援します。

4

遺言書トラブルの解決

遺言書の有効性や内容の解釈について争いがある場合、法的観点から解釈を提示し、適切な解決を目指します。

5

相続放棄の手続き

相続放棄に必要な家庭裁判所への申立てをサポートします。期限内(3ヶ月以内)の対応や、放棄後のトラブル回避も支援します。

相続問題は感情的な対立を生むことが多く、専門家の助けが重要です。当事務所では、最初の相談から裁判手続きに至るまで、全てをサポートします。お気軽にご相談ください。

相続放棄の相談

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することを意味します。これにより、被相続人の遺産や負債の一切を受け継がなくなります。放棄を選択する場合、負債が多い場合や相続人間のトラブルを避けるために有効な方法です。

相続放棄の手続き

​1

家庭裁判所への申立て

相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立ての際には、申立書、戸籍謄本、被相続人の死亡証明書などが必要となります。

2

必要書類の提出

申立てには以下の書類が必要です:

  • 申立書(裁判所に用意されている書式)

  • 被相続人の戸籍謄本(死亡したことを確認)

  • 申立人の戸籍謄本(相続関係を証明)

  • その他、裁判所が要求する書類

3

裁判所による申述の受理

提出した書類が問題なければ、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理します。放棄が認められると相続人としての権利が消失します。

相続放棄の注意点

​1

期限を守ること

相続放棄の申立ては、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄が認められなくなりますので、早めに手続きを行うことが重要です。

3

他の相続人に与える影響

相続放棄をすることで、他の相続人にその分の相続分が移転します。例えば、兄弟姉妹が放棄した場合、その分は残りの兄弟姉妹に分けられます。

5

相続放棄後の他の相続人への連絡

相続放棄を行うと結果的に他の相続人が相続人の遺産を取得することになります。そのため、相続放棄後に他の相続人へ連絡等をした方が良い場合があります。

2

放棄した場合の影響

一度相続放棄をすると、放棄した相続人はその後一切の相続権を失います。放棄した後に遺産の一部を受け取ることはできません。これには財産だけでなく、負債も含まれます。

4

撤回の不可能性

相続放棄後は、その放棄を撤回することができません。放棄をした後に「やっぱり相続したい」と思っても、その意思は受け入れられないので慎重に判断することが必要です。

相続放棄を選ぶべき場合

借金が多い場合

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を選択することで、債務を背負うことを避けられます。

遺産に価値がない場合

遺産の価値が低く、相続人にとって遺産管理の負担が大きい場合、放棄することが合理的です。

相続人間の争いを避ける場合

相続争いを避けるために、遺産を受け取らずに放棄することが有効です。

相続放棄は慎重に検討し、必要に応じて弁護士に相談して手続きを進めることをお勧めします。

料金案内

遺産分割

着手金:

220,000円~(後払応相談)

報酬金:獲得額の6.6%~17.6%

遺言書作成

着手金:

定型 110,000円~ 非定型 220,000円~

報酬金:なし

詳しい費用は公式ホームページをご覧ください。

よくある質問

  • Q: 遺言書がない場合、相続人はどう決まりますか?
    A: 遺言書がない場合、法定相続人が法律に基づいて相続します。配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、法定相続分に従って遺産が分配されます。
  • Q: 自筆証書遺言を書いたのですが、どのように保管すればいいですか?
    A: 自筆証書遺言は、紛失や改ざんを防ぐために、安全な場所に保管することが重要です。公証人による保管が可能な「自筆証書遺言保管制度」を利用することもできます。
  • Q: 遺産分割協議書は必ず必要ですか?
    A: 相続人が1名であれば、遺産分割協議書の作成は必要ありませんが、遺言がなく、相続人が複数の場合は遺産分割協議書が必要です。
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